交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 相手の保険会社から提示された保険金額が適正かどうかわからない。
  • 相手から提示された損害賠償金額が低すぎて納得できない。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級に納得できない。
  • 過失割合について納得できない。
  • 弁護士費用の支払いに不安がある。弁護士費用特約は利用できるか。

損害賠償請求

逸失利益

逸失利益とは将来の収入に対する補償であり、事故にあって病気やケガを患わなければ将来得られるはずだった利益のことです。専業主婦や学生にも認められます。年齢が若ければ若いほど、後遺障害の等級が高ければ高いほど、失われる利益が大きいと考えられるため、金額は高額になります。計算式は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」です。

休業損害

休業損害は現在の収入に対する補償です。事故が原因で仕事を休んだことによって減ってしまった分の収入が補償されます。計算式は「休業日数×1日あたりの基礎収入(または基礎日額)」です。休業日数は、基本的には入通院の日数がカウントされます。一方で1日あたりの基礎収入の計算方法は、用いる基準によって金額が変わるため注意しなければなりません。

慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛に対する補償です。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。慰謝料の金額を決める基準は複数あり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の順に金額が高くなります。一般的に事故の相手方(保険会社)が用いるのは自賠責基準や任意保険基準であるため、金額が低くなる傾向にあります。弁護士なら弁護士基準で交渉できるため、慰謝料も含めて全体の損害賠償金額が高くなるでしょう。

後遺障害等級認定

これ以上治療をしても回復が見込めない症状固定の状況になったら後遺障害等級認定を受けます。1〜14級まである等級によって損害賠償金額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

ただし認定の判断をするのは医者ではなく、外部の第三者機関です。書類上のやりとりをベースに判断されるため、カルテの内容が重要と言えます。一方で医者は書類作成のプロではないため、書き方や表現をアシストする弁護士の存在が重要です。弁護士であれば、等級に納得がいかない場合の異議申し立ても迅速に対応できます。

過失割合

過失割合とは、事故の当事者同士の過失を2:8や10:90などの割合で表したものです。被害者にも何割かの過失があると認められると、賠償金額がその分だけ減額されてしまうため注意が必要です(過失相殺)。過失割合は詳細な状況ごとに決められており、参考となる本もありますが、当事者、保険会社との話し合いで決定します。そのため客観的な証拠や専門の本を根拠とする主張が重要です。

弁護士費用特約対応

自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、弁護士費用の負担を気にせずにご依頼いただけます(ただし、上限がございます)。多くの場合は自己負担0円で弁護士のサポートを受けられるため、ぜひご活用ください。当事務所は弁護士費用特約に対応しています。特に、もらい事故など被害者の過失がないケースでは保険会社の示談代行サービスが使えないため、弁護士費用特約をご利用ください。

当事務所の特徴

弁護士として約10年、知識と実績を積み重ねてまいりました。交通事故に関するご相談・ご依頼は、被害者・加害者を問わず経験がございます。両者の立場で代理人経験があるからこそ、先を見すえた対応が可能です。どんなに些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。まずは現状の整理から始め、抱えている問題を一つひとつ解決していきましょう。適切な損害賠償金額で解決できるよう、尽力いたします。

交通事故のご相談は、初回相談無料です。問題が深刻化する前の段階で、お気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで、トラブルの早期解決につながることもあります。お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

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