刑事事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 身に覚えのないことで逮捕されてしまった。
  • 起訴されてしまった。無実無罪を証明してほしい。
  • 家族に知られず、穏便に解決したい。
  • 家族が逮捕された。すぐに接見に行ってほしい。
  • 自首に付き添ってほしい。
  • 加害者に処罰を求めたい。刑事告訴したい。

被疑者弁護

起訴前は、逮捕から「72時間」が大きな壁です。72時間のタイミングを過ぎて勾留が決定してしまうと、最大で20日間の身体的拘束を受けます。そうなると日常生活への影響は避けられません。また日本の刑事裁判では起訴されると「99.9%」有罪となるため、起訴を避けることが重要です。逮捕、送検されても不起訴処分なら前科はつきません。

犯罪・刑事事件は初期対応が非常に重要です。スピード感をもって対応いたします。検察官が勾留請求した事件で勾留請求却下を受けた実績もあります。この場合、逮捕だけで釈放されますので、おまかせください。

公判弁護

起訴後は、不起訴処分を獲得するための弁護活動を行います。無罪を主張する場合は嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分、自白事件の場合は起訴猶予による不起訴処分を目指すことになるでしょう。起訴後弁護からも承れますが、弁護方針を立てるため早めにご相談ください。

起訴された場合、証拠の分析や有利な証人の選定はもちろん、法廷での立ち回りを含む高度なスキルが弁護士には求められます。適切な判決を得て今後の生活を守るためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことがポイントです。

接見対応

逮捕後は、すぐに接見(面会)対応を行います。逮捕されたら、家族や友人でも簡単に面会できません。一方で私選弁護人ならすぐに接見が可能です。当事務所は、正式にご依頼いただいたあと24時間以内の初回接見対応を目指しております。

私選弁護人としてご依頼いただければ、捜査段階からサポートできます。費用のかからない国選弁護人にも依頼可能ですが、その場合は勾留後の対応となり、社会生活への影響は避けられません。早期の身柄解放のため、速やかにご相談ください。

逮捕前のご相談

「罪を犯したがどうしたら良いか」など逮捕前のご相談についても、適切にサポートいたします。逮捕前の段階で弁護士に連絡がとれる状況であれば、お早めにご相談ください。警察や被害者と適切にコミュニケーションを取り、依頼者のために全力を尽くします。

弁護士であれば、被害者との示談交渉をまとめるなどして逮捕を防ぐための活動を行ったり、逮捕の必要性がないことを主張して逮捕手続きなしに捜査を進めるよう求めたりできます。場合によっては自首に付き添うことも可能ですので、ご安心ください。

告訴したい

刑事事件の被害者に対するサポートも行っております。刑事事件に巻き込まれたとき、民事での金銭的な損害賠償だけではなく刑事罰を求めるためには、被害者が刑事告訴をするしかありません。告訴ができるのは、被害者本人または被害者の法定代理人だけです。

被害者として告訴する場合、告訴状を作成したり捜査機関とやりとりしたりするなど、専門的な知識が求められます。また告訴状は必ず受理されるものではないため、綿密な準備が必要です。希望する解決を目指すためにも、弁護士へご相談ください。

当事務所の特徴

弁護士として約10年、知識と実績を積み重ねてまいりました。無罪獲得事例もございます。どんなお悩みにも迅速かつ丁寧に対応いたしますので、どのような状況でも安心してご相談ください。まずは現状の整理から始め、抱えている問題を一つひとつ解決していきましょう。ご希望に沿った解決ができるよう、全力で対応いたします。

刑事事件については、特にスピード対応を心がけております。問題が深刻化する前の段階で、お気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで、トラブルの早期解決につながることもあります。お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

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