成年後見・保佐

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続人に重度の障害を持つ人がいる。どうすればよいか。
  • 成年後見人と保佐人のどちらをつけるべきかわからない。
  • 成年後見人や保佐人はどのような権限を持てるのか。
  • 成年後見人や保佐人をつけたい場合の手続き方法が知りたい。
  • 成年後見人や保佐人を依頼したい。

成年後見

法定後見制度には数種類あり、サポートを受ける人の状況によって後見・保佐・補助の3種類に分かれます。種類によって、サポートする人の権限もそれぞれ異なります。

成年後見は、最も症状が重い人向けの制度です。判断能力がほとんどなくなってしまった人(成年被後見人)について、家庭裁判所に選ばれた成年後見人が法的に支援・保護を行います。具体的には本人の代わりに財産を管理したり、日常生活の面倒を見られるようになったりします。

成年後見人は、広範囲な代理権(本人に代わりに法律行為をする権利)と、取消権(本人が単独で行った法律行為を無効にする権利)を持ちます。弁護士に依頼すれば、相続についても相談できるため手続きがスムーズです。

保佐

保佐は、判断能力が相当程度なくなってしまった人向けの制度です。判断能力が相当程度なくなってしまった人(被保佐人)について、家庭裁判所に選ばれた保佐人が法的に支援・保護を行います。補佐人は、包括的な同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と取消権を持ちます。

成年後見人と異なり、保佐人には基本的に代理権はありません。代理権を持ちたい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、必要な範囲のみ代理権を持てます。

後見申立

後見申立手続きについてもサポートいたします。成年後見と保佐、どちらの法定後見制度を利用する場合も、家庭裁判所への申し立てが必要です。手続きには数週間かかることもあるため、迅速な準備・手続きが求められます。必要書類だけでも診断書、戸籍・住民票、預貯金・有価証券の証明書、など多岐にわたるため注意が必要です。一般的に費用は数千円程度ですが、鑑定費用として10万円程度かかる場合もあります。

申立後は家庭裁判所の調査官が面談調査を行い、本人の判断能力を確認します。調査結果を踏まえて後見人の選任が行われます。申立段階で候補者を立てられるため、指定したい弁護士がいれば指定しておくとよいでしょう。

後見人対応

後見人対応を弁護士にまかせると、事務手続きを一任できるので便利です。また家族以外の第三者として公正な財産管理・身上監護ができるだけではなく、遠方に住んでいる家族にとっては負担軽減につながるため、特に便利な制度と言えます。後見人対応をするなかで相続が発生したときも、合わせて依頼できるため、相続手続きを円滑に進められるでしょう。

後見人対応が始まったあとは被後見人の利益を最優先に考え、さまざまな決定を行います。被後見人の権利を守りながら、家族との円滑なコミュニケーションをサポートしますので、おまかせください。

当事務所の特徴

弁護士として約10年、知識と実績を積み重ねてまいりました。成年後見・保佐の取扱事例は多数あります。どんなお悩みにも丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。まずは現状の整理から始め、抱えている問題を一つひとつ解決していきましょう。ご希望に沿った解決ができるよう、全力で対応いたします。

成年後見・保佐のご相談は、初回相談無料です。問題が深刻化する前の段階で、お気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで、トラブルの早期解決につながることもあります。お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

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