相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割できょうだいと揉めている。
  • 遺産分割協議を進められる人がいない。
  • 遺産のすべてを長男に相続させるとの遺言書が見つかった。遺留分を侵害された遺言書がみつかった。どうすればよいか。
  • 将来に備えて遺言書を作成しておきたい。遺言執行者も依頼したい。
  • 相続放棄をすべきかどうか判断できないが、時間がない。

遺産分割

遺産分割は、亡くなった人の財産を適正かつ公平に分けることです。相続人調査と相続財産調査(財産評価を含む)をおこなったうえで、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議で分け方を決めます。話し合いがまとまらない場合は、裁判所を介した手続きである調停や訴訟へと進みます。

遺産分割で揉めるケースは多いですが、期限のある手続きもあるため、円滑に進める必要があります。弁護士なら遺族の意向に沿った公正な分割をサポートできますので、おまかせください。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親など)が最低限受け取れる相続財産の割合です。法律の規定であり、有効な遺言でも侵害できません。しかしながら不当・不利益な相続や生前贈与などが原因で、侵害されてしまう状況が起こり得ます。

遺留分を侵害されている場合は、遺留分を取り戻すための請求が必要です。正当な権利ではありますが、期限があるため注意しましょう。1番短い期限は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間です。

遺言作成・執行

相続に関する家族同士のトラブルを防ぐためには遺言作成が有効です。ただし遺言書の形式や内容に不備があると無効になってしまうため、注意が必要です。また内容に納得できない相続人がいると、死後に遺言書の無効を訴えられることもあるため(遺言無効確認訴訟)、内容は吟味しましょう。実現したい内容があるなら、専門家に相談することをおすすめします。

なお、遺言執行者を遺言で指定すれば、相続開始後の手続きも円滑に進められます。特に弁護士なら家族同士が争いになってしまった場合の紛争対応も可能です。

相続放棄

家族が亡くなったあと、何も手続きをしなければ全てを相続することになります。不動産や預貯金など資産価値のある財産よりも借金のほうが多い場合は、相続すると損をしてしまうでしょう。そのようなケースでは相続放棄をすべきです。

相続放棄をする場合は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。相続放棄は相続人が個人で行えますが、放棄することで他の相続人に相続する権利が移ることがあるため、相続人同士で連携して対応すべきでしょう。

当事務所の特徴

弁護士として約10年、知識と実績を積み重ねてまいりました。相続は、税理士や司法書士などの他士業と連携して、ワンストップで対応いたします。どんなに些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。まずは現状の整理から始め、抱えている問題を一つひとつ解決していきましょう。ご希望に沿った解決ができるよう、全力で対応いたします。

相続のご相談は、初回相談無料です。問題が深刻化する前の段階で、お気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで、トラブルの早期解決につながることもあります。お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

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